- スクールの講座受講費用の最大70%が戻ってくる国の制度
- 受給には条件があるのでハローワークで確認!
- 受給できる資格が決まっている
お得に資格を取る方法は?
受講費用の最大70%が戻ってくる
教育訓練給付金がおすすめ!
資格取得にかかる講座受講料は数万円から数十万円まで高額なものもあります。
分割で支払うといっても、失業中など高額な受講料を捻出することが難しいこともあるでしょう。
そこでおすすめなのが、キャリアアップ支援を目的としている教育訓練給付金です。
教育訓練給付金は、雇用保険に一定期間加入している方が、資格取得などにかかる費用最大70%をハローワークから助成金を受け取ることができる、働く人・働きたい人にとってお得な制度です。
受給には教育訓練給付金の対象講座を受講する必要がありますので、講座を選ぶ際は必ず確認しましょう。
また、給付を受ける条件もありますので、最寄りのハローワークで確認しましょう。
このページでは、教育訓練給付金である「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」
「特定一般教育訓練給付金」と、一定の条件を満たす方が専門実践教育訓練をよりお得に受講できる制度「教育訓練支援給付金」を紹介します。
一般教育訓練給付金

一定の条件を満たす雇用保険の在職者(一般被保険者等)または離職者であった方(一般被保険者等)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の講座を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練費用の20%(上限10万円)がハローワークから支給される制度です。
対象者
- 一般教育訓練給付金の対象講座受講開始日に、雇用保険の支給要件期間が3年以上ある方
- (受講開始日に離職している場合も支給要件期間3年以上必要)
- 初めて支給を受ける場合この期間は1年以上
- 受講開始日時点で被保険者ではない方は、離職日の翌日から1年以内
- 前回の教育訓練給付から3年以上経っている
支給額
- 訓練費用の20% (4,000円~100,000円)
- 訓練機関に関係なく、給付は1回まで
- 教育訓練の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合、給付されない
- (平成26年10月1日よりも前に支給を受けた方は除く)
対象分野
- 簿記や介護職員初任者研修など、職業に関する能力を身につけられるもの
専門実践教育訓練給付金

一定の条件を満たす雇用保険の在職者(一般被保険者等)または離職者であった方(一般被保険者等)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講中、または修了した場合、本人が支払った教育訓練費用の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。
また、受講修了後定められた資格を取得して、修了日の翌日から1年以内に在職者(一般被保険者等)として雇用された場合は、さらに教育訓練費用の20%を追加で受給することができます。
対象者
- 専門実践教育訓練の対象講座受講開始日に、雇用保険の支給要件期間が3年以上ある方
- 受講開始日時点で被保険者ではない方は、離職日の翌日から1年以内
- 受講開始日に離職している場合も支給要件期間3年以上必要
支給額
- 訓練費用の50% (4,000円~400,000円(1年))
- 訓練機関に関係なく、給付は1回まで
- 訓練期間は最大3年(原則2年)
- 訓練後定められた資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に在職者(一般被保険者等)として雇用された場合は、さらに教育訓練費用の20%を追加で支給
対象分野
- 一般教育訓に比べ、より専門的で実践的な分野が対象。
- 保育士や介護福祉士などの名称独占資格、IT分野に関する資格やスキル
特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金は、2019年10月に新たに誕生した雇用保険の給付制度です。
求職者の速やかな再就職、また社会人の早期のキャリア形成に役立つ厚生労働大臣指定の教育訓練を受けた場合に、その受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。
従来の一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金と目的はほぼ同じですが、給付される金額や対象となる講座の種類、支給条件が異なるのが特徴です。
対象者
①②いずれかに該当する方が対象です。
- ①雇用保険の被雇用者(在職中の方)
- 雇用保険の被雇用者期間が、通算3年以上あることが条件
- ②過去に雇用保険の被保険者だった方(離職中の方)
- 被保険者の期間が3年以上あり、離職日から1年以内に受講開始することが条件
※当分の間、初めて教育訓練給付支給を受ける場合は支給要件期間が1年以上あれば可
※受講開始前にキャリアコンサルティングを受けることが必須
支給額
- 訓練費用(入学金と受講料の合計)の40%(4,000円~200,000円)
- 平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回受給日から新たな受講開始日までに3年以上経過していない場合は給付されない
対象分野
- 介護職員初任者研修や社会保険労務士、税理士、宅建士、司法書士、看護師、栄養士など
- 業務独占資格や名称独占資格、必置資格、専門性・社会的需要の高い資格取得を目的とする課程
教育訓練支援給付金

一定の条件を満たす方が、会社を退職後に専門実践教育訓練を受講した場合、専門実践教育訓練給付金の受講と併せて支援金を支給される制度です。
「教育訓練給付金(現・一般教育訓練給付金)」と名称は似ていますが、異なる制度です。
暫定的に令和4年3月末までの受講開始までが対象となっているため、受給したい場合は早めの検討をおすすめします。
対象者
以下すべてに該当する方が対象となります。
- 失業状態にあり、初めて専門実践教育訓練給付金を受給する方
- 専門実践教育訓練給付金の受給対象者
- 一般被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者ではない
- ※受講開始日に失業状態でない場合は支給対象外
- 受講開始時に45歳未満
- 会社役員や自治体の長になっていない
- 受講する講座が通信制や夜間制の講座ではない
- 令和4年3月31日より前に受講を開始する
支給額
- 離職前の給与の80%相当(上限あり)
- 失業保険の基本手当日額(原則として離職前の6ヶ月の間に支払われた賃金の合計額を180で割った金額)のおよそ80%~45%
支給期間
- 受講期間終了まで
- 失業保険の基本手当が支給される期間はそちらが優先されるため、教育訓練支援給付金は受け取ることができません。
- 給付金は講座や訓練を欠席した日は原則的に支給されません。
- また、2ヶ月間の出席率が8割未満になると、その後一切に支給を受けることができません。
給付金の対象資格・講座は?
厚生労働大臣によって指定された対象講座はハローワークの講座検索システムで検索ができます。
ここでは編集部おすすめの資格、スクールをご紹介します。
講座が給付金対象かどうか必ず確認してから受講しましょう。
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