宅建士特集!学習問題クイズ

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宅建士(宅地建物取引士)とは?

平均年収:350~550万円 求人:多い 難易度:★★☆ 平均学習期間:~14ヶ月

ポイント
  • 不動産の契約にかかわる国家資格
  • 独占業務もあり就職・転職に有利
  • 不動産の専門知識が身につく
宅建士(宅地建物取引士)のおすすめポイントチャート

宅建士(宅地建物取引士)は、公正な不動産取引を行うための国家資格です。
受験資格の制限はなく誰でも受験可能ですが、国家資格のため難易度は高め。初学者の方はスクールや通信講座で学ぶことで、合格に近づくことができるでしょう。

不動産業では、この資格がなければできない法定職務があり、未経験でも資格があれば採用に有利になることが多くあります。また、資格手当が付くことも多いようです。

店舗での接客、書類管理や契約書作成といった不動産事務としてのニーズもあり、資格取得した女性も多く活躍しています。

宅建士の資格を活かせる仕事
  • 不動産営業、宅建事務
  • 金融機関の営業職
  • 証券会社の営業職

宅建士学習問題クイズ

この問題を監修したのは
宅建講座 講師
大澤 茂雄 氏

実際の宅建士試験四肢択一のマークシート形式に合わせた、4択クイズです。
普段聞きなれない言葉が多く使われているため、学習しながら慣れていくことも必要です。

宅建士の学習問題クイズ

学習問題クイズで宅建士の学習内容を体験!

【1問目】
次に掲げる行為のうち、宅地建物取引業に当たらないものはどれか。なお、いずれも業として行うものとする。

【正解】
答え:B. 法人が行う、建物の賃貸

▼解説
A.【不正解】
個人が行う、宅地の売買:宅地の売買(自ら売主)となる行為を業として行う場合、宅地建物取引業に該当する。

B.【正解】
法人が行う、建物の賃貸:建物の賃貸(自ら貸主)となる行為は、業として行う場合でも宅建業には該当しない。

C.【不正解】
国が行う、宅地の売買:宅地の売買(自ら売主)となる行為を業として行う場合、宅地建物取引業に該当する。なお国については宅地建物取引業法の適用はない。

D.【不正解】
個人が行う、建物の貸借の媒介:建物の貸借の媒介(いわゆる賃貸仲介)をする行為を業として行う場合、宅地建物取引業に該当する。

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【不正解】
答え:B. 法人が行う、建物の賃貸

▼解説
A.【不正解】
個人が行う、宅地の売買:宅地の売買(自ら売主)となる行為を業として行う場合、宅地建物取引業に該当する。

B.【正解】
法人が行う、建物の賃貸:建物の賃貸(自ら貸主)となる行為は、業として行う場合でも宅建業には該当しない。

C.【不正解】
国が行う、宅地の売買:宅地の売買(自ら売主)となる行為を業として行う場合、宅地建物取引業に該当する。なお国については宅地建物取引業法の適用はない。

D.【不正解】
個人が行う、建物の貸借の媒介:建物の貸借の媒介(いわゆる賃貸仲介)をする行為を業として行う場合、宅地建物取引業に該当する。

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【正解】
答え:B.免許の有効期限は、5年とされる。

▼解説
A.【不正解】
免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはならない。


免許の有効期限は、5年とされる。
B.【正解】

C.【不正解】
暴力団員は、免許を受けることはできない。

D.【不正解】
宅地建物取引士の資格と免許は別物であり、宅地建物取引士であったとしても、宅地建物取引業を営むのであれば、免許を受けることができる。

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【不正解】
答え:B.免許の有効期限は、5年とされる。

▼解説
A.【不正解】
免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはならない。

B.【正解】
免許の有効期限は、5年とされる。

C.【不正解】
暴力団員は、免許を受けることはできない。

D.【不正解】
宅地建物取引士の資格と免許は別物であり、宅地建物取引士であったとしても、宅地建物取引業を営むのであれば、免許を受けることができる。

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【正解】
答え:D. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、深夜又は長時間の勧誘によりその者を困惑させてはならない。

▼解説
A.【不正解】
宅地建物取引業に係る契約を締結させるため、宅地建物取引業者の相手方を威迫してはならない。

B.【不正解】
宅地建物取引業に係る契約の解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方を威迫してはならない。

C.【不正解】
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方に対し、迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問してはならない。

D.【正解】
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方に対し、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させてはならない。

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【不正解】
答え:D. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、深夜又は長時間の勧誘によりその者を困惑させてはならない。

▼解説
A.【不正解】
宅地建物取引業に係る契約を締結させるため、宅地建物取引業者の相手方を威迫してはならない。

B.【不正解】
宅地建物取引業に係る契約の解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方を威迫してはならない。

C.【不正解】
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方に対し、迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問してはならない。

D.【正解】
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方に対し、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させてはならない。

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監修者プロフィール

学習問題監修
宅建講座 講師
大澤 茂雄 氏

1986(昭和61)年、日本大学法学部卒業。
1987(昭和62)年に宅建試験に合格。
1989(平成元)年に大手資格専門学校にて宅建士講座を担当。講師歴は30年以上。
『宅建ダイナマイト合格スクール』で、「おーさわ校長の宅建受験講座★バブルの香り」を主催。
宅建試験の問題集などをはじめとした著書も多く出版している。

【宅建ダイナマイト合格スクール】
大澤 茂雄氏を中心に運営されている宅建受験講座団体。
2004年(平成16年)に結成。
宅建ダイナマイト受験倶楽部から、2012年(平成24年)に「宅建ダイナマイト合格スクール」に名称変更し、現在に至る。
わかりやすい講義で人気を博している。
宅建ダイナマイト合格スクール

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